掲載お申し込み

e塾ネットご利用規約

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e塾ネット契約約款

e塾ネット申込者を以下、「甲」といい、 株式会社アルタを以下、「乙」という。

第1本書表面記載の申込者(以下「甲」という。)と株式会社アルタ(以下「乙」という。)とは、乙の運営するインターネットサイト及び乙と提携する者の運営するインターネットサイト(以下総称して「本件インターネットサイト」という。)への掲載について、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。(目的)

第1条 本契約は、甲が、乙に対し、本件インターネットサイトへの掲載を委託(以下「本件委託」という。)し、乙がこれを受託するにあたり、甲と乙との間の取引条件を定めることを目的とする。
2 乙は本件インターネットサイトの内いずれのインターネットサイトへ掲載することを選択することができ、また、甲は本件インターネットサイトの内いずれのインターネットサイトへ掲載することを選択することはできない。(完全合意)

第2条 本契約は、締結日現在における甲と乙の合意を規定したものであり、本契約締結以前に甲乙間でなされた協議内容、合意事項又は甲若しくは乙から相手方に対して提供された各種資料若しくは依頼内容等と本契約の内容とが相反する、又は実質的に異なる場合には、本契約の内容が優先する。(サービス)

第3条 乙は、本件インターネットサイトを通じて次の各号に掲げるサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する。
1) 乙の指示に基づき甲が乙に申請する甲に関する情報の本件インターネットサイトへの掲載
2) 甲に対して資料を請求した者の個人情報及び請求のあった日時を甲が閲覧できるサービス
3) 甲に対して電話による問い合わせがあった日時、通話秒数及び発信者番号の有無を甲が閲覧できるサービス
2 乙又は乙と提携する者は、本件インターネットサイトの利用者の需要、本件インターネットサイトの管理者としての社会的責務その他の理由により、前項に定める本件サービスの内容を変更することができる。
(委託料)

第4条 甲は、乙に対し、本契約に基づく委託料として、表面に定める委託料を表面に定める期日までに表面に定める方法により支払う。
2 甲が乙に掲載のための画像等の制作又は加工を委託した場合、甲は、乙に対し、前項の委託料とは別に、乙の見積もりに従い、制作料又は加工料を支払う。
3 表面の有効な資料請求とは、本件インターネットサイトを通じて行われた甲の運営する学習塾又は予備校への資料請求の内、次の各号に掲げるものを除いたものをいう。
1) いかなる手段を用いても資料を到達できないもの
2) 60日の間に同一人から同一の学習塾又は予備校に対して複数の資料請求が行われた場合の初回より後に行われたもの
4 前項第1号の手段は、本件インターネットサイト内の資料請求画面(以下「資料請求画面」という。)に入力された次の各号に例示する情報その他のすべての情報を用いて資料を到達するために最大限に努力することを含むが、これに限らない。
1) 住所
2) 電話番号
3) 電子メールアドレス
4) 問合わせの内容
5 複数の資料請求において、資料請求画面に入力された電話番号又は電子メールアドレスが同一である場合、第3項第2号の同一人に当たるものとする。
(掲載審査)

第5条 乙は、本件委託の申込に対し、掲載の可否を決する審査を行い、承諾、改稿要請又は拒絶の意思を甲に表示する。
2 甲は、前項の乙の意思に従う。
3 第1項の審査の結果、甲が掲載できなかったことにより甲又は第三者に損害が生じた場合においても、乙はこれを賠償する責を負わない。
(掲載原稿の内容確認)

第6条 甲は本件インターネットサイトに掲載する内容について自己の責において確認を行うものとし、乙はその内容について一切の責を負わない。
(第三者からの苦情等への対処)

第7条 本件インターネットサイトに掲載された甲の情報の内容その他甲に起因する事由に関して第三者が乙に苦情等をいう場合、甲は乙の指示に従って自己の費用で当該第三者の苦情等に対処する責を負う。
(入稿)

第8条 甲は、本件インターネットサイトに掲載するために乙に対して入稿する原稿及び画像等(以下「入稿物」という。)について、著作権が自らに帰属するもの又は著作権者から許諾を受けたものを入稿しなければならず、入稿と同時にその公衆送信権は乙に許諾又は再許諾される。
2 甲は、入稿物と同一又はこれに類似するものをインターネットその他の媒体に掲載し、又は掲載させてはならない。ただし、甲の運営する媒体についてはこの限りではない。
(禁止事項)

第9条 甲は、本契約に関連し、事前に乙の書面による同意を得ることなく、次の各号に掲げる行為若しくはその虞のある行為又はこれらを助長する行為若しくはその虞のある行為をしてはならない。
1) 乙又は第三者の信用を失墜又は毀損させる行為
2) 乙に対する虚偽の情報の申告
3) 乙又は第三者の権利を侵害する行為
4) 乙又は第三者を差別又は誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける行為
5) 法令又は公序良俗に違反する行為
6) 乙又は第三者に不利益を与える行為
7) 本件インターネットサイトの趣旨に沿わない一切の行為
(掲載情報の利用)

第10条 乙は甲の掲載情報の写り込んだスクリーンショット等を、インターネットサイト、紙その他の媒体に利用することができる。
(個人情報の取扱)

第11条 甲は、乙から提供されたユーザーの個人情報について、個人情報保護法その他関連諸法令に従い、適切に管理し、ユーザーの個人情報の取扱について、乙に対し全責任を負う。
(秘密保持)

第12条 甲及び乙は、次の各号に掲げるものを除き、本契約に基づき知り得た相手方の技術上又は営業上の情報で相手方から開示前又は開示後10日以内に書面又は電磁的方法において秘密であることを明示して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって保存するものとし、相手方の事前の書面による同意を得ることなく第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
1) 知得または開示時に公知となっていた情報
2) 知得または開示後に自己の責によらず公知となった情報
3) 知得または開示時に既に自己が保有していた情報
4) 知得または開示後に自己が秘密情報によることなく、独自に開発した情報
5 知得または開示後に自己が正当な権利を有する第三者からいかなる守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
2 甲及び乙は、法令、裁判、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為により開示しなければならない場合を除き、秘密情報を本契約の目的のために必要な範囲においてのみ使用するものとし、その他のいかなる目的にも使用してはならない。この場合、甲及び乙は、自己に開示する義務がある旨を相手方に遅滞なく通知する。
3 甲及び乙は、自己の役員、商業使用人、委託者その他これらに準ずる一切の者に、前2項の規定を遵守させる。
(本件サービスの内容の制限及び本件サービスの中止)

第13条 次の各号に掲げる場合又はその虞のある場合において、本件サービスの内容を制限し、又は本件サービスを停止する必要があるときは、乙は、甲に対し通知することなく、これを行うことができる。
1) 甲又は第三者が法令に反する行為を行う場合
2) 甲又は第三者が本件サービスの提供を妨げる行為を行う場合
3) 甲が第20条第1 項各号に掲げる事由に該当する場合
4) 甲が本契約に反する行為を行う場合
5) 甲が本件インターネットサイトの趣旨と異なる利用を行う場合
6) 通信システムの保守を行う必要がある場合
7) 天災、事変その他の非常事態が生じる場合
2 乙は、前項の規定に基づき本件サービスの内容を制限し、又は本件サービスを停止したことにより、甲又は第三者に生じた一切の損害に対し、いかなる責任も負わない。
(システムの復旧)

第14条 乙は、原因の如何を問わず、本件サービスに係るシステム(以下「本件システム」という。)の全部又は一部が停止した場合において、いかなる場合もその一定時間内における完全な復旧を保証しない。
2 乙は、本件システムの全部又は一部が停止したことにより甲又は第三者に生じた一切の損害に対し、いかなる責任も負わない。
(損害賠償責任)

第15条 乙の損害賠償責任は、請求の原因の如何を問わず、損害を被った甲に現実に発生した通常かつ直接の損害に対する金銭賠償に限る。ただし、乙に請求できる損害賠償額の総額は、いかなる場合にも、乙が本契約に基づき現実に支払を受けた直前3ヶ月分の委託料に相当する額を上限とする。
(免責)

第16条 乙は、請求の原因の如何を問わず、いかなる場合にも、自己の責めに帰することができない事由に基づく損害、逸失利益、自己の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、第三者からの損害賠償請求に基づく相手方の損害、データ・プログラムなど無体物の変更又は喪失に基づく損害及び非財産的損害については、一切の責任を負わない。
(権利譲渡)

第17条 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等一切の処分をしてはならない。
(本契約の期間、更新及び更改)

第18条 本契約の期間は乙が本申し込みを承諾した時から、1年経過後以降の3月31日までとする。ただし、この期間が満了する1ヶ月前までに、両当事者のいずれからも意思表示の無い時は、本契約は、さらに1年間自動的に更新されるものとする。その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙が相手方に対し契約満了日の1ヶ月前までに満了日を持って本契約を終了する旨を書面により通知しない場合、本契約は満1年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(解除)

第19条 甲及び乙は、相手方が次の各号に掲げる事由に当たるときは、相手方に対する催告なく即時に本契約を解除することができる。
1) 本契約に反する行為を行ったとき
2) 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
3) 租税を滞納したとき
4) 1号不渡りを出したとき
5) 会社更生手続、再生手続、破産手続又は特別清算の申立を行ったとき
6) 吸収合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡を行うとき
2 前項による本契約の解除は損害賠償の請求を妨げない。
3 本契約を解除した場合、解除の効果は既往に及ばない。
(余後効)

第20条 本契約が終了した後においても、第2条、第5条第3項、第6条乃至第8条、第10条乃至第12条、第14条第2項、第15条乃至第17条及び第20条乃至第22条の定めについては、この効力が存続する。ただし、第12条の規定の効力存続期間は、本契約終了後3年以内に限る。
2 本契約の終了した時に本契約に基づく未履行の債務がある場合、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用される。
(準拠法)

第21条 本契約の成立、効力、解釈及び履行は、日本法に準拠する。
(専属的合意管轄)

第22条 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

〒460-0005 名古屋市中区東桜2-22-18日興ビル8階 株式会社 アルタ
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