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特定継続的役務

読み : とくていけいぞくてきえきむ

特定継続的役務とは、「特定商取引法」が定める
「長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引」のこと。
塾に関しては、学習塾が遵守するルールと、
そこに通う消費者を守る為のルールが定められており、多くの規制から成り立つ。
2ヶ月以上の契約期間と、契約時の費用が5万円を超える際に適用される。
このような事柄は、入塾時の説明で最善が尽くされると共に、
重要事項について詳細に記載された書面が交付される。

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